離婚ではなく、卒婚を選択した場合、経済的に余裕がある側が相手へ生活費の援助をすることが一般的だそうだ。なんと、離婚に同意せずに調停や裁判に発展した場合、長期間の卒婚期間をただの別居とみなされ「既に婚姻関係は破綻していた」と判断され、 慰謝料…
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